2019-05-10 第198回国会 衆議院 本会議 第23号
また、今回の法案では、学校や教育委員会などの関係機関の職員に対する守秘義務規定の整備、児童相談所が弁護士による助言、指導のもとで適切かつ円滑に業務を行うための体制整備などを盛り込んでおり、子供の安全確保のため、児童相談所の職員等により適切な対応がとられるような取組を進めることとしています。
また、今回の法案では、学校や教育委員会などの関係機関の職員に対する守秘義務規定の整備、児童相談所が弁護士による助言、指導のもとで適切かつ円滑に業務を行うための体制整備などを盛り込んでおり、子供の安全確保のため、児童相談所の職員等により適切な対応がとられるような取組を進めることとしています。
○福島みずほ君 栄養士さんは法律上守秘義務規定がないことを理由に、地域ケアシステムでの医療、介護チームの情報連携の中で管理栄養士を含めるのはいかがかというふうに言われたことがあるやに聞いております。この排除は問題ではないか。そして、栄養士法に管理栄養士、栄養士の守秘義務をきちっと規定し、むしろ積極的に地域ケアシステムの中での登用をすべきだと考えますが、いかがですか。
個別ケース検討会議におきます個人情報等については、今回の改正法案におきまして、参加者に対する守秘義務規定とそれに違反した場合の罰則を設けてございます。改正法案の五十一条の十一の二の八項に、「協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」
○政府参考人(堀江裕君) 個別ケース検討会議におきます個人情報等については、参加者に対して、精神保健福祉法において、守秘義務規定とそれに違反した場合の罰則を設けることとしてございます。 また、個別ケース検討会議は医療等の支援を目的とするもので、原則として警察の参加はなく、また警察への情報提供もございません。
本法律案は、環境の保全に関する研究及び技術開発を効率的、効果的に推進するため、当該研究及び技術開発の実施及び助成に係る業務を独立行政法人環境再生保全機構の業務の範囲に追加するとともに、役職員に係る守秘義務規定の整備等の措置を講じようとするものであります。
これら事業採択を受けた研究者等と共有すべきであると考えますが、どのような取扱いをするのか、また今回のこの守秘義務規定が足かせとならないのか、お伺いをさせてください。
なお、守秘義務規定との関係についてのお尋ねも併せてございましたけれども、今申し上げましたとおり、これらの情報は原則といたしまして広く公開されているところでございまして、それを収集して研究に生かしたといたしましても、今回の改正法案における守秘義務規定には当たらないというふうに考えているところでございます。
次に、この度の改正で、業務について、機構の役員、職員、またこれらの職にあった者の守秘義務規定が今回新設をされました。守秘義務規定が必要になった経緯についてお伺いをします。
本案は、環境の保全に関する研究及び技術開発を効率的、効果的に推進するため、当該研究及び技術開発の実施及び助成に係る業務を独立行政法人環境再生保全機構の業務の範囲に追加するとともに、役職員に係る守秘義務規定の整備等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る三月十四日本委員会に付託され、翌十五日丸川環境大臣から提案理由の説明を受け、十八日に質疑を行いました。
守秘義務規定についてです。 裁判員になりますと、一生涯、秘密を漏えいしてはいけないという心理的負担が課せられます。その中には、懲役をもって処罰される内容も含まれております。
次に、消費生活相談員の守秘義務規定と罰則について伺います。 本改正案では、消費生活相談員に対し、守秘義務規定と、違反した場合の罰則が規定されています。これまでも行政職員としての守秘義務は当然かかっていたわけですけれども、本改正案において、守秘義務規定と、懲役または罰金による罰則規定が明記されました。その理由をお尋ねします。
この法案の中では、セキュリティークリアランスが免除されているという方々も書かれておりまして、一般公務員、特別公務員という、そういう枠組みの中では、特に、身体検査はするけれどもという御意見が委員の中からありましたけれども、国会議員も当然、守秘義務規定、それから、セキュリティークリアランスは、この役職に当たる全ての者は適格性審査を受けるという強い方向性でないと、国民はなかなか納得できないのではないかなと
今おっしゃっていただきましたように、TPP交渉、守秘義務規定というものがございまして、公表できること、できないことがあるわけでございますが、公開できることは、TPP政府対策本部のもとで、政府全体として、状況の進展に応じて情報提供していきたい、こういうふうに考えておるところでございます。
一応、法律の条項におきましては守秘義務規定がございますので、罰則の周知という観点から、法施行後十日後となっておりますけれども、それは我々としては何せ早くしたいという思いでございまして、皆様の御協力、お力をいただきまして早く施行したいと。それは十分今までの体制なり手法を使えばできなくはないと考えております。
そして、この問題とともに、先ほど丸山委員も御指摘されておりましたが、これ、官房長官は、今回の守秘義務規定に関する罰則の問題について相当程度が軽いというようなことをおっしゃって、この刑罰を抑止力としても十分じゃないと、秘密保全に関する法制の在り方について早急に検討を進めてまいりたいと。本来は、これ、法務大臣の管轄の問題なんですが、どっちかというと、官房長官がこうやって踏み込んでおっしゃっている。
先ほど町村委員からもお話がありましたように、従来から政府を挙げて情報保全の徹底には取り組んできたところでございますが、現在、我が国の秘密保全に関する法令について申し上げますと、例えば、国家公務員法の守秘義務規定に関する罰則が軽く、抑止力が必ずしも十分でないなどの問題を抱えているというふうに考えております。
ただ、一つ、我が国の秘密保全に関する法令というものが、例えば国家公務員法の守秘義務規定に関する罰則というのは相当程度軽い。この罰則では、現在の罰則では抑止力が必ずしも十分でないという問題を抱えていますし、したがいまして、秘密保全に関する法制のあり方について結論を得るよう早急に検討を進めてまいりたいと思います。
先生が今御引用されました、国と地方公共団体との間の率直な意見交換等が損なわれるおそれ、そのようなおそれがある情報について抽象論として考えますれば、それを秘匿することによって円滑な行政事務の遂行という法益があると推察されますし、これを公にすることはそのような法益侵害のおそれがあるということにもなりましょうから、その情報が非公知なものであるという前提で考えまするならば、先生御発言のように、それは、守秘義務規定
○河村国務大臣 このスパイ防止法の考え方、特に国家公務員が扱うことが多い、この守秘義務規定をやらなきゃいかぬということで、実は現在、国家公務員法等の守秘義務規定に係る罰則の懲役刑は一年以下ということでありまして、その抑止力が十分でない、こういう話もございます。
防衛大臣補佐官にも自衛隊隊員に対して適用されるいわゆる守秘義務規定が準用されますし、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされておることは当然でございます。 いわゆる守秘義務規定の実効性を担保するためには、簡潔に申し上げまして次の二つのポイントがございます。
検察審査会の方でちょっとお答えしたいと思うんですが、検察審査員の守秘義務規定の関係なんですが、これまでに秘密漏えいということで刑事罰を受けたという例は承知しておりません。ただ、昭和四十年に不起訴処分となったという例が一件あったというふうに承知しております。
例えば国家公務員法等の守秘義務規定、これに係る罰則の懲役刑は一年以下とされております。その抑止力が必ずしも十分でないと、そういった問題を抱えているものと認識をしております。このため、先般、町村官房長官から指示がございまして、二橋官房副長官を長とする検討チームを設置いたしまして、我が国にとって本当にふさわしい法制の在り方について検討を進めることといたしました。